令和3年1月 申請書、自認書及び使用承諾書への押印は廃止されました。
令和3年10月1日申請分より新宮警察署の交付日が変わりました。
これまでは、月曜日に申請した場合、3日後の木曜日に交付されていましたが、
10月1日からは、4日後の金曜日の午後に交付となりました。ご注意下さい。
令和3年7月1日新宮市新宮の丹鶴周辺地域で住居表示が変わりました。
新しい住居表示は、「新宮市丹鶴一丁目~三丁目」になります。
これに伴い郵便番号も「647‐0010」に変更されました。ご注意下さい。
よくある特殊な間違い「新宮市谷王子(町)456‐1」
申請書、使用承諾書に使用の本拠・保管場所を
「新宮市谷王子456‐1」や「新宮市谷王子町456-1」
と記載されていることが、度々ありますが、これは間違っており、警察署では申請出来ません。
正しくは、「新宮市新宮(字谷王子)456-1」です。(字谷王子)は省略可
隣の地区が「新宮市谷王子町」である為、間違った表示の看板、印刷物をよく目にしますが、正しくは、「新宮市新宮456-1」です。支店、営業所の確認書類として郵便物等の写しを準備していただく際、間違った住居表示のままでは申請出来ませんので、ご注意下さい。
尚、和歌山県東牟婁郡北山村及び三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿地区(旧鵜殿村)においては、現在、車庫証明を取得する必要は無く、交付もされません。
また、三重県熊野市紀和町地区(旧三重県南牟婁郡紀和町)は、熊野市ですが、車庫証明の申請は、熊野警察署ではなく紀宝警察署になりますので、くれぐれもご注意下さい。
また平成30年4月より、和歌山県田辺市本宮町地区に関しては、それまでの田辺警察署から新宮警察署で取り扱われることになりましたので、ご注意ください。
和歌山県串本警察署管内については、距離的・時間的理由から交通費がかなり割高になってしまうため、現在、当事務所では取り扱っておりませんが、串本町周辺の他の行政書士事務所をご紹介致しております。予めご了承ください。
尚、三重県熊野警察署管内についても、距離的・時間的理由から交通費が割高になってしまうため、当事務所では表立ったご案内を行っていませんが、取扱っている行政書士もほとんどいないことから、年に数件、お問い合わせやご依頼があります。お電話頂ければ、料金をお伝えしますので、お気軽に問い合わせ下さい。
《書類作成の注意点 ・・・ 和歌山県の場合》
和歌山県の場合、理由書、公共料金の領収書・郵便物の写し・・・全てOK
三重県(紀宝警察署)の場合、公共料金の領収書・郵便物の写し・・・OK!
但し、理由書のみの場合は、不可となっています。
令和3年1月 申請書、自認書及び使用承諾書への押印は廃止されました。
書類への押印は必要なくなりましたが、たとえ押印されていても、問題なく申請出来ます。
申請書と(保管場所の)自認書または使用承諾書に押印する印鑑は、認印で構いませんが、申請書と自認書は同じ印鑑で押印して下さい。異なる印鑑で押印されている場合は、自認書を再度、作成するように求められます。
また保管場所の所有者が申請者の親族等で同じ名字の場合は、使用承諾書に押印する印鑑は、申請書に押印する印鑑とは別の印鑑を使用して下さい。
受理された書類に問題がなければ4日後の午後に交付・発送となります。(ただし土・日・祝祭日は省きます。)
(尚、三重県紀宝警察署の場合は、午後2時までに申請した場合、3日後に交付・発送となりますが、午後2時以降に申請した場合は、4日後に交付・発送となります。)
《連 絡 先》
〒647‐0073 和歌山県新宮市木ノ川111‐5
電話 0735‐31‐3132
行政書士 岡本 修身(オカモト オサミ) 事務所
Jimdo株式会社
東京都港区神道123
email: company@mycompany.com