自動車保管場所証明(車庫証明)の取得代行

 現在、当事務所では主に

新宮警察署管内・・・和歌山県新宮市、東牟婁郡那智勝浦町・太地町

三重県紀宝警察署管内・・・三重県南牟婁郡紀宝町・御浜町

における車庫証明の代行取得を承っております。 

 

令和3年1月 申請書、自認書及び使用承諾書への押印は廃止されました。

 

 令和3年10月1日申請分より新宮警察署の交付日が変わりました。

 これまでは、月曜日に申請した場合、3日後の木曜日に交付されていましたが、

10月1日からは、4日後の金曜日の午後に交付となりました。ご注意下さい。

 

 令和3年7月1日新宮市新宮の丹鶴周辺地域で住居表示が変わりました。

 新しい住居表示は、「新宮市丹鶴一丁目~三丁目」になります。

 これに伴い郵便番号も「647‐0010」に変更されました。ご注意下さい。

 

 

   よくある特殊な間違い「新宮市谷王子(町)456‐1」

 

 申請書、使用承諾書に使用の本拠・保管場所を

「新宮市谷王子456‐1」「新宮市谷王子町456-1」

と記載されていることが、度々ありますが、これは間違っており、警察署では申請出来ません。

 正しくは、「新宮市新宮(字谷王子)456-1」です。(字谷王子)は省略可

 隣の地区が「新宮市谷王子町」である為、間違った表示の看板、印刷物をよく目にしますが、正しくは、「新宮市新宮456-1」です。支店、営業所の確認書類として郵便物等の写しを準備していただく際、間違った住居表示のままでは申請出来ませんので、ご注意下さい。 

 

 尚、和歌山県東牟婁郡北山村及び三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿地区(旧鵜殿村)においては、現在、車庫証明を取得する必要は無く、交付もされません。

 

 また、三重県熊野市紀和町地区(旧三重県南牟婁郡紀和町)は、熊野市ですが、車庫証明の申請は、熊野警察署ではなく紀宝警察署になりますので、くれぐれもご注意下さい。

 

  また平成30年4月より、和歌山県田辺市本宮町地区に関しては、それまでの田辺警察署から新宮警察署で取り扱われることになりましたので、ご注意ください。

 

 和歌山県串本警察署管内については、距離的・時間的理由から交通費がかなり割高になってしまうため、現在、当事務所では取り扱っておりませんが、串本町周辺の他の行政書士事務所をご紹介致しております。予めご了承ください。

 

 尚、三重県熊野警察署管内についても、距離的・時間的理由から交通費が割高になってしまうため、当事務所では表立ったご案内を行っていませんが、取扱っている行政書士もほとんどいないことから、年に数件、お問い合わせやご依頼があります。お電話頂ければ、料金をお伝えしますので、お気軽に問い合わせ下さい。

 

 料金は、保管場所の現地確認を行うため保管場所の住所によって若干異なりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 料金には、

  • 使用の本拠・保管場所の現地確認(場所に応じて、交通費加算の場合有り)
  • 県証紙代 (和歌山県2,600円、三重県2,700円)
  • 配置図修正
  • 住宅地図の写し添付(但し、三重県熊野市は除く)
  • 消費税

が含まれていますが、返信用送料は含まれていません。

 

 但し、記載内容の不備等で別途料金をご請求させて頂く場合がございます。 

 ご依頼いただく際は、

  • 申請書(4枚綴り)
  • 使用承諾書または自認書
  • 保管場所配置図

を記入をしてからお送りください。

 

         《書類作成の注意点 ・・・ 和歌山県の場合》

 

「和歌山県」・「大字」・「字」は省略できます。

 

住居表示等は、「-(ハイフン)」で繋ぐのが間違いがなくて便利です。

 

(例1) 「和歌山県新宮市木ノ川字八反田111番地の5」の場合は、

     「新宮市木ノ川111-5」としてOKです。

 

(例2) 「和歌山県東牟婁郡那智勝浦町・・・」の場合は、

     「東牟婁郡那智勝浦町・・・」でOKです。 

     但し、「東牟婁郡」は、省略しないでください。

 

(例3) 「1丁目2番3号」  → → → 「1-2-3」としてOKです。

 

             《ご注意ください ①》

 「1丁目2番3号」を「1丁目2番地3号」や「1丁目2の3」と記入するのは誤りです。

この場合、書き直しが必要となりますので、くれぐれもご注意ください。

 

            《ご注意ください ②》

 尚、申請者住所と使用の本拠が異なる場合、例えば、法人が申請する場合、通常、本社・代表取締役名申請することになりますが、使用の本拠が支店・営業所等の場合は、本社住所と使用の本拠の住所が異なるため、支店や営業所の実態を証明するために、申請者の住所と使用の本拠が異なる理由書や支店の名前と住所が記載された公共料金の領収書や郵便物、登記簿謄本簿の写し等が必要となります。 

 

和歌山県の場合、理由書、公共料金の領収書・郵便物の写し・・・全てOK

 

三重県(紀宝警察署)の場合、公共料金の領収書・郵便物の写し・・・OK!

但し、理由書のみの場合は、不可となっています。

 

            《ご注意ください ③》 

令和3年1月 申請書、自認書及び使用承諾書への押印は廃止されました。

 書類への押印は必要なくなりましたが、たとえ押印されていても、問題なく申請出来ます。

 申請書と(保管場所の)自認書または使用承諾書に押印する印鑑は、認印で構いませんが、申請書と自認書は同じ印鑑で押印して下さい。異なる印鑑で押印されている場合は、自認書を再度、作成するように求められます。

 また保管場所の所有者が申請者の親族等で同じ名字の場合は、使用承諾書に押印する印鑑は、申請書に押印する印鑑とは別の印鑑を使用して下さい。

 

               《スケジュール》

 書類到着後、保管場所の現地確認をしてから新宮警察署内の交通安全協会にて申請します。 

    万が一、記入内容・保管場所に問題がある場合は、すぐにこちらからご連絡いたします。 

 受理された書類に問題がなければ4日後の午後に交付・発送となります。(ただし土・日・祝祭日は省きます。) 

 (尚、三重県紀宝警察署の場合は、午後2時までに申請した場合、3日後に交付・発送となりますが、午後2時以降に申請した場合は、4日後に交付・発送となります。)

 

 例えば、月曜日に申請の場合、金曜日の午後に交付・発送、 

     金曜日に申請の場合、翌週木曜日の午後に交付・発送となります。

 

 料金には、返信用送料が含まれていないため、返信用封筒や返信用の送り状が同封されていない場合、基本的にクロネコヤマトコンパクト便にてお送りいたします。この場合、送料(関西、名古屋圏405円)を料金に加算させて頂きます。 

 

 自動車登録等を行う行政書士事務所への直送も致しますので、ご希望の方はお申し付けください。  

 現在、和歌山県では陸運支局、軽自動車協会共に和歌山市にしかなく、新宮市からは余りにも遠方のため、当事務所では自動車登録・名義変更等の代理・代行手続きは行っておりませんが、業務提携している運輸関係を専門とする和歌山市の行政書士事務所をご紹介致しますので、お気軽にお申し付けください。

 

              《連 絡 先》

 

〒647‐0073 和歌山県新宮市木ノ川111‐5

 

電話 0735‐31‐3132

 

行政書士 岡本 修身(オカモト オサミ) 事務所