《お知らせ》
三重県紀宝町、御浜町における
農地法第4条、第5条許可申請ついて
令和元年6月10日現在
三重県紀宝町、御浜町における農地法第4条、第5条許可申請につきましては、既に和
歌山県と同様に
① 資金証明書の添付
②進捗状況報告書の提出
が求められています。
また平成31年4月より、本庁での事務処理に移行されたため、これまでより許可証交付
までの日数が掛かる傾向があります。
特に建築面積に関する求積図・求積表の添付が求められていますので、図面作成の際に
はご注意下さい。
全ての農地転用許可申請に資金証明書の添付が必要になります。
(平成22年12月1日 和歌山県農林水産部より)
これまで和歌山県では、農地転用許可申請書類の一つである資金証明書(農地法施
行規則第26条第4号:資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用が
あることを証する書面)について、一般個人住宅の場合、又は所要資金が1,000万円未
満である場合、添付を不要とする運用がされてきましたが、来年平成23年2月1日許可申
請受付分から、原則、すべての農地転用許可申請に資金証明書の添付を求める取扱いと
なりました。
「資金証明書」となるもの
①自己資金のある方は、残高証明書、預金通帳の写し
②金融機関の融資を受けられる方は、融資申込受理書などが該当します。
農地法の事務の一部が県(和歌山県)から町村に権限移譲されました。
①これまで農地法第3条(農地を農地のまま売買・賃貸する場合)で、申請者が申請地であ
る農地と異なる市町村居住の場合、許可権者は県知事許可であったが、平成23年4月1
日より農地を管轄する町村長に代わります。
②農地法第4,5条(転用許可)についても、これまで申請地が4ha以下の場合、許可権者
が県知事であったものが、平成23年4月1日からは2ha以下の転用に限り、許可権者が町
村長に代わります。
尚、当初、予想していた審査期間の短縮ですが、残念ながらこれまでの知事許可申請の
場合とほとんど変わらないことが分かりました。
また申請書類の提出部数も軽減されます。
ただ注意すべきは、今回の権限移譲は、和歌山県内の町村に限るという点。
このため私の住む新宮市は、対象外となり、従来通りの県知事許可です。
農地を相続された方も届け出が必要になりました。
平成21年12月15日、農地法が改正され、それに伴い申請書の様式も変更されました。
農地法第4条、第5条に関しては大して変わっていませんが、農地法第3条は大幅に変更
となりました。 また今回の法改正で、
相続により農地を取得した方は、たとえ農業を営んでいない方でも、その農地の所在する
農業委員会に届けることが必要となりました。
(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)
詳しくは、お近くの農業委員会 ・ 行政書士さんにお尋ねください。
尚、当ホームページを「 農地 ・ 登記 ・様式 」などの用語で検索して訪問して下さる方
は、いらっしゃいますが、登記業務は、所有権に関しては司法書士さん、地目変更等に関し
ては土地家屋調査士さんの専門業務であり、法律上行政書士は扱うことが出来ません。
そのため登記の様式・掲載例等も設けておりません。予めご了承ください。
現在、当事務所では、主に和歌山県新宮市(熊野川町を含む)、東牟婁郡那智勝浦町、太
地町、串本町、三重県南牟婁郡紀宝町、御浜町、熊野市における申請を取り扱っています
が、これら以外の市町村も対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
通常、宅地を初めとする土地の売買は、契約書を交わして、代金を支払い、法務局で名義
変更(所有権移転登記)をすれば済みますが、田んぼや畑と言った農地に関しては、たとえ当
事者同士が合意していても農業委員会または都道府県知事の許可なしには、名義変更は
行えません。
自分が所有する土地ですが、農地である以上、農地法という法律に沿って手続きを行わな
くてはなりません。