農地法第3条許可申請(届出)
 
  ① 「農地を農地のまま購入したい(または借りたい)場合」
      「新たに農業を始めたい場合」
          → → →  農地法第3条許可申請(届出)
  
 「農地を農地のまま購入する」には、農地法第3条許可申請を行うことになります。
ただ誰もが希望どおり農地を購入できるわけではありません。簡単に言うと、農地を農地のま
ま購入するには、下限面の問題をクリアーしなければなりません。
 
下限面積とは、各地域ごとに定められている農地の合計面
 
和歌山県新宮市(全域)・・・・・10アール(1,000㎡、1反)
           東牟婁郡那智勝浦町  ・・・・・10アール(1,000㎡、1反)
三重県南牟婁郡御浜町・・・・・50アール(5,000㎡、5反)
三重県南牟婁郡紀宝町・・・・・40アール(4,000㎡、4反)
  
 また農地を購入したい方の住所とその農地の距離も関係してきます。と言うのは、自宅と農
地との距離が余りにも離れていると「本当に農業に従事できるのか?」とか「実は土地を安く
手に入れたいだけではないのか?」という疑念が生じてくるからです。ですから自宅と農地が
かなり離れている場合やそれぞれ異なる市町村に存在する場合は(知事許可)、注意が必要
です。
尚、「相続による所有権移転」の場合、上記の農地法第3条許可申請は必要ありません。
例えば、農業を営んでいた親から、たとえ農業を営んでいない会社員である子に農地が相続
されても、農地法の許可を得ることなく法務局で所有権移転登記が行えます。
 
 但し、下記のとおり昨年の法改正により、農地を相続した場合も農業委員会への届出
必要になりました。
 
 また一筆の農地が、他人である2名の共有地であるとき、片方の共有者が自分の持ち分(2
分の1)をもう片方の共有者に“売買・贈与”するには、通常、農地法第3条の許可を得ないと
所有権移転登記は行えませんが、“放棄”の場合は、放棄された持分(2分の1)は必然的に
もう一方の共有者のものとなるので、この場合も農地法第3条の許可を得ることなく、法務局
で名義変変更が行えます。
   
農地法第3条の3第1項の届出
 
農地を相続された方も届け出が必要になりました。
 
 上記《お知らせ》にも書いたとおり、平成21年12月の法改正により“相続”で農地を取得し
た相続人も、その農地が所在する農業委員会に届出をすることが必要となりました。
 
   ① 「相続により農地を取得」  
       → → →  農地法第3条の3第1項の届出
 農地法の許可と所有権移転登記は密接に関係してくるので、よく分からない場合は、お近く
の行政書士さん・司法書士さんにご相談ください。