農地法第5条許可申請
  
  ③ 「他人の所有する農地に自宅等を建てる場合」
              → → →  農地法第5条許可申請
 

 

 前述の農地法第4条が「自分の所有する農地に自宅等を建てる場合」なのに対し、農地法
第5条は「自宅建築のために他人が所有する農地を購入(または賃貸)し、さらに転用する
ということになります。
「農地法第3条(所有権移転)+第4条(転用・地目変更)を同時に行う」と考えると分かりや
すいかもしれません。
 
  《自宅建築の場合》
 許可が降りたら工事に入り、「農地」から「宅地」へと地目変更登記及び所有権移転登記を
行い新しい所有者の名義に変わります。
 そのため通常、農地法第5条の申請には、行政書士司法書士土地家屋調査士の3者が
関係することになります。
 
 尚、4条・5条の転用許可の場合、転用実行者には計画通りに転用工事が行われたかどう
「進捗状況(完了)報告書」なるものを提出する義務があります。