④ 「登記簿には、『田』または『畑』などと記載されているが、実際には自宅が建てられてか
なりの年月が経過している」
→ → → 非農地証明
この「非農地証明」は、これまで紹介した農地法3・4・5条の許可申請とは若干性質が異な
ると思います。
農地は、たとえ個人が所有する土地であっても、農地法という法律で守られているため自
由に売買等が行えません。
言い方を替えると、所有する土地が農地に該当しなければ、農地法の規制を受けることな
く、自由に売買できるということになります。
実際、登記簿上は農地(田又は畑)であっても、長年不耕作状態が続いていて実際には農
地と言えない土地はたくさんあります。
そのような農地で、ある一定の要件を満たせば、地元農業委員会から「非農地証明(所有す
る農地が既に農地以外に該当する)」を出してもらうことができます。
この「非農地証明」を得ることで、法務局で地目変更登記をできることがあります。
その結果、農地法に縛られることなく宅地などと同様に売買できることになります。
但し、注意すべきは、「非農地証明」は、あくまでも地元農業委員会が「申請地が農地の状態
にあらず」と証明しているだけで、必ずしも法務局に地目変更登記を認めさせる効力は持ち
合わせていないということです。
つまり地元農業委員会が「農地に非ず」と証明してくれても、法務局で「まだ農地として活用
できる」と判断された場合は、地目変更登記が認められないということです。
従って、「非農地証明」の申請を考える場合は、事前にお近くの行政書士さん・土地家屋調
査士さんに相談されることをオススメいたします。
尚、「非農地証明」が認められるかどうかの判断基準として、
ⅰ 「非農地」の状態になって、少なくとも20年以上経過している。
ⅱ 固定資産評価証明で「地目の現況」が、「農地以外」の地目(例えば「宅地・雑種地・
原野等」で記載されている。
などがあります。
非農地証明の申請には、これらを客観的に証明できる書類等の提出を求められる場合が
あります。