② 「自分が所有する農地に自宅等を建てる場合」
→ → → 農地法第4条許可申請
「農地に自宅を建てる」と言うことは、農地を宅地に転用するということになります。そのため
農地法第4条と次の第5条は、「農地転用」とも言われます。
「農地転用」は、なにも「農地を宅地に転用する」だけに限ったものではなく、ある目的のた
めに「農地」を「農地以外(の地目)」に変えることを言うので、例えば、所有している田んぼを
駐車場や資材置き場として利用するため「農地を雑種地に転用する」ことも該当します。
そのため農地法第4条は、許可が下りてから法務局で「地目変更登記」を行うことになりま
す。
尚、「所有権移転登記」が司法書士さんの業務であるのに対し、
「地目変更登記」は、土地家屋調査士さんの業務になります。